By: MIKI Yoshihito
「テレビを持っているとNHKの受信料を支払う義務が生じます。」
「契約は必須です。」
・・・・
NHKの受信料を契約に来た集金人がよく用いる常套手段です。
何コレ!?(笑)
法治国家でこれはないだろう。
そう、ない。
法治国家の日本において、横暴な集金人の対応に疑問符が浮かんだ人も多いのではないでしょうか。
結論から言いまして、「理由があれば」契約を結ぶ義務は生じません。
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払いたい人だけ払えばいい
「あなたがNHKなんか見ないから払わない。といってもテレビがあれば受信料を払わなければなりません。
なぜならば、放送法で受信設備を設置したら契約しなければならない。と、放送法に明記されています。」
なんて言われたら「知識武装」をしていない人達は契約してしまうでしょう。
しかし、放送法をよく読みましょう。
放送法 第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
分かり易く言うと、携帯電話のワンセグもNHKの受診を目的とはしていません。
通話とメール、インターネットが目的なんです。
テレビも同じです。
あなたの好きな「DVDを見るため」「YouTubeを見るため」であったり「ゲーム(DSやプレステ)」をなどをする目的で使用すればこの限りではない。のです。
「この限りではない」ということは「契約する必要はない」のです。
法的な知識武装をしましょう。
NHK集金人との対応
こちらが「放送法の64条に書いてある!」ってことを言っても、あなたの法律知識がうわべだけの薄っぺらいものだとバレてしまいます。
バレたら突っ込まれます。
交渉に慣れた集金人は逆に「個人には適応されない」など意味の分からない法的知識で逆襲を受け、それが本当かどうかが分からないあなたは契約を迫られます。
ですので、物事は穏便に運びましょう。
ケンカ腰になってはいけない
これは重要ですよ。
人は武器を持つと使いたくなります。
言いくるめてやろう!という気になって、ケンカ腰で放送法を盾に戦おうとします。
目的は話し合いをして、相手に帰ってもらうことです。
敵を作る必要はありません。
では以下はシュミレーションです。
まだ執拗に迫ってくる場合は「支払う意志はありません」とハッキリ伝えましょう。
それでも帰らない場合は110番です。
もう一度いいます。
帰らない場合は110番です。
不退去罪、不法侵入罪で刑事事件にしてやりましょう。
下のYOU TUBEで教えてもらいました。
全の不安や恐怖は無知から始まる
なるほど。
著作権なんかについては勉強したけど、NHKの放送法とか無知でした。
小さい頃から「自宅にテレビがあると必ず支払わなければならない。法律で決まっている」と教えられましたから。
思い込みとは怖いものです。
常識を疑えとはよく言ったものですね。
朝日新聞社
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