ヤフオクを見ていると明らかにCHROME HEARTSじゃないものがCHROME HEARTSだとして出品されていることがある。
所謂ニセモノだ。コピー商品。
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たとえば、本物のクロムハーツとして出品されているにも関わらず商品説明で言い訳をしていたりする。
【LINK】◆クロムハーツ■セメタリークロスパッチ ショルダーバッグ
たとえばこんな感じ。
私の友人の借金の代わりに頂いた物ですが興味がないので出品致します。友人とはもう連絡もつかない状態なので出所は不明とさせて頂きます。
付属品やインボイスもありませんのでこれで納得した方のみご入札下さい。
ご質問頂いてもこの商品に関してはお答えしようがありませんのでご理解下さい。
なるほど・・借金の担保として受け取ったバッグを出品している。
お金を貸した友人とは連絡が付かない。
しかも、保証書もない。ということですね。
・・・・
コピー商品が本物として出品されている。
どう考えてもコピー商品でしょう(笑)
友人とも連絡がつかないし、保証書もない。
となれば偽物だった場合は誰が責任を取るんでしょうか??
普通に考えれば出品者です。
しかも、出品者さんご本人だってニセモノだと分かっていると思うんだ。
でも責任を負わない。
“責任逃れ”は文章から垣間見える。
付属品やインボイスもありませんのでこれで納得した方のみご入札下さい。
ご質問頂いてもこの商品に関してはお答えしようがありませんのでご理解下さい。
ご自分でコピー商品だと言っているようなもんです。
僕は本物としてもらったCHROME HEARTSを本物として出品しているんだ。
何が悪い??
ニセモノだと知らなければ出品してもいいのか?売っても犯罪にならないのか?
By: DonkeyHotey
ニセモノだと知らずに出品してしまった場合「本当に知らない」のであれば罰せようがない??
いいえ。これは罰せられます。
知的財産権の侵害です。
ニセモノの商品(クロムハーツ)を仕入れた場合も、正当に所有権が移転していないので、知的財産権は「消尽(しょうじん)」または「用尽(ようじん)」することはありません。
消尽(しょうじん)
知的財産法において、知的財産権の消尽(しょうじん、用尽(ようじん)、消耗、exhaustion)とは、ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になることをいう。
用尽(ようじん)
特許権者から正当に購入した特許製品を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことを説明する理論である。この理論によれば、当該特許製品については、特許権が用い尽くされたとして、正当購入者が転売をしても特許権侵害とならない旨を説明している。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8f%c1%90s
要するに、正当な取引で売買が行われた場合は所有権は購入者に移転します。
しかし無断で複製したコピー商品を手に入れた場合は所有権が移動しません。
結論!知らなかったでは済まされない
偽物の商品を売ったりすると、知的財産権の侵害になります。
知らなかっじゃ済まされません。
ヤフオクで落札したものを出品する際も気を付けましょう。
知らず知らずのうちに、知的財産権を侵害しているかもしれないのです。
しかーし、実際には個人をこのように知的財産権でブランド側が訴えることはなく見てみぬふりをされているのが現状です。
また落札者も偽物と分かって購入しているため、問題が起こりにくいのが現状でしょう。
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