ブログを続けていると被害にあうのがコピー。
写真などはキュレーションサイトに盗られているのをよくありますが、酷い場合などは記事を丸ごとコピーしてしまうたちの悪いケースもある。
これについて僕が思ったのは、被害者は「パクられ損だ」といことです。
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ブログをコピーするクソ会社発見
ブログの記事を丸々パクられたという記事をよみました。
著者の常見藤代さんはイスラム圏への取材を20年以上され、その経験から記事を書かれている。
言わば、記事に掛けた時間というのは計り知れないものがあるでしょう。
知識と経験の積み重ねがあるから書けた記事をコピペで転載し自らのメディアとして運営してしまうクソ会社にパクられたら腹立たしい。
蓄積された経験は財産ですからね。
僕もブログを書いているのでその気持ちはよく分る。
大まかには以下のような内容。
- パクリ記事を発見。
- パクった会社を特定。
- 証拠を保存。
- 弁護士に依頼し。
- 内容証明(警告書)送付。
- 損害賠償250万円請求。
- パクった会社が60万円を支払い示談。
ってとこでしょうか。
記事をパクッた会社は100%悪いです。
しかし、損害賠償を60万円支払ったのには誠意を感じました。
だって、ほとんどのケースが泣き寝入りです。
いくら弁護士を通じて内容証明を送っても無視される方が多いと思います。
なぜ、被害者が弁護士を通じても泣き寝入りしてしまうのでしょうか。
著作権違反と不当利益返還請求
ブログやウェブサイトをパクられた場合には著作権違反か不当利益返還請求のどちらかで金額を請求します。
不当利益返還請求というのは「パクッたサイトで利益を得たなら返してね」ということ。
これの消滅時効は10年。
ただ、これには証拠を押さえるのが困難ですよね。
不法行為による訴訟の場合、立証責任は原告側にあります。
つまり訴えた被害者が証拠を揃える必要があります。
それに、パクッた記事から得た利益って微々たるものでしょう。
なので、知的財産権侵害の場合、ほぼ著作権違反で損害賠償を請求するのが普通です。
刑事事件と著作権
著作権の侵害には刑事罰ももうけられている(著作権法119条)。
ただし、著作物といってもその態様、創作性の程度により色々あります。
また、侵害の程度も様々です。
著作権の侵害の場合、告訴すれば即刻受理され、警察もしくは検察庁が捜査を開始し、起訴するというものではありません。
著作権侵害の民事的紛争を有利に運ぶために、刑事告訴をし圧力を掛ける方法がしばしば用いられます。検察庁もそのことを知っている。
ですので、告訴状の受理にはきわめて慎重に行われます。
一度告訴を受理すると事件処理の通知義務、不起訴理由の告知義務が生じるので、
受理扱いではなく写し預かりとされることもある。
また、民事不介入の原則を理由にこのような事件の捜査に警察権力は元々消極的です。
さらに、検察・警察当局の立場から言えば著作権がいくら独占権であったとしても単に財産的な侵害に過ぎません。
限られた捜査員、限られた時間で著作権侵害につき警察が乗り出すのは極めて限られた事件に限定されることは仕方がありません。
このような観点から、極めて悪質な場合か国際的に協力を要請されるような場合(たとえば、海賊版ビデオソフトの取り締まり)を除き、著作権侵害で刑事事件になることは極めてまれである。
弁護士の内容証明は「脅し」
相手側に対して損害賠償を請求する場合は高額な金額を設定します。
ようするにふっかけるのです。
ブラフ(Bluff)です。
警告書を内容証明で送って、ふっかけてビビらすのです。
これが弁護士の常套手段です。
もし、あなたが訴えれた場合はすぐにビビって相手側に連絡してはいけません。
無視で問題ありません。
本来は損害賠償金というのは示談金です。
だから、どちらか一方が決められる金額じゃない。
250万円の賠償金を請求されたとしても、その金額を払う必要も義務もないということ。
告訴が受理される可能性が低い
僕が記事を読んで引っ掛かった部分です。
弁護士ドットコムというサイトがあり、そこでインターネット問題に詳しい弁護士を調べました。
メール相談だけなら無料という方も多く、とりあえず何人かにメールを送って相談。その答えを総合すると、内容証明で削除と損害賠償請求を要求するのが得策のようだった。
削除だけでは、相手が「何かあれば削除すればいい」と思うことになる。
また告訴は受理される可能性が低いとのこと。
①内容証明で削除と損害賠償を請求
②告訴は受理される可能性が低い
告訴は受理される可能性が低い。
受理されなければ、弁護士はなにも出来ません。
ほんとコレに付きます。
脅しが効かない場合がある
弁護士がよく警告書などを出して、損害賠償で高額な請求をするのは脅しです。
まずビッグパンチで脅す。
そして訴訟予告通知で脅す。
脅す無いように「刑事告訴も辞さない」みたいな文言が弁護士から内容証明で送られてくれば焦ります。
気の弱い人なら損害賠償金を支払ってしまうでしょう。
しかし、記事をパクッた会社が強気の場合はどうでしょう。
「フン!内容証明!?脅しやがって。訴訟でもなんでもしやがれ」って態度を取られたらどうなるでしょうか。
民事訴訟経験者ならきっと訴訟予告にもビビらないでしょう。
上記サイトで弁護士さんがいうように受理されにくいから脅すのです。
告訴した方が損をする
仮に訴状が受理されたとしましょう。
250万円の損害賠償請求なら弁護士に掛かる費用は
着手金が200,000円、報酬金が400,000円です。
それプラス内容証明の郵便発送手数料、郵便代で57,000円です。
65万7000円の弁護士費用が掛かったとしても、賠償金の250万円が裁判で認められることはまずありません。
勝訴しても、弁護士費用は自分持ちです。
告訴が受理されにくいということは、受理されたとしても損害賠償額もそんなに高額にはならないでしょう。
赤字になる可能性の方が高い。
1000万円の債権回収を弁護士に依頼し、全額回収できたとします。
すると、旧報酬規定の計算では、177万円の弁護士費用がかかることになります。
この弁護士費用は、誰が負担するかというと、民事訴訟で負けた方が支払うと思われがちですが、そうではありません。
民事訴訟で弁護士費用を負担するのは、それぞれ委任した人になります。
ですから、1000万円から177万円を引いた、823万円が手取りとなります。
引用元:弁護士費用.com 民事訴訟
損害賠償を支払われない場合
もし仮に損害賠償の支払い命令が下ったとしましょう。
しかし、被告人にお金がなかった場合は支払われることはありません。
日本では最低限の生活が保証されています。
テレビなんかで差し押さえされたりする場面があると思いますが
生活に必要な物は差し押さえされません。
2ちゃんねるを運営していた「ひろゆき」さんは民事訴訟で敗訴し支払い命令は出ていますが
実際には損害賠償は支払っていません。
必要最低限のものしか自宅になかったので、差し押さえされなかったとご本人が発言しておりました。
子供の養育費問題
子供の養育費にしてもそうです。
支払われているケースの方が稀です。
養育費を支払う能力が無ければ、そのまま放置のところがほとんどです。
無い袖は振れないということ。
民事は罪じゃない
今回の場合の告訴は民事訴訟です。
ちなみに民事の不法行為は罪じゃありません。
不法行為と犯罪の違い
民事上の不法行為とは,故意または過失の違法行為によって他人の権利・利益を侵害した者に対し,生じた損害を賠償させるための民法上の制度です(民法709条)。
これは,市民が共同生活を送る社会内で発生した事件・事故による損害を,その責任に応じて公平に分担できるようにすることを目的としています。これに対して,刑事上の犯罪とは,社会生活上の利益を侵害する非常に有害な行為であって,中でも刑罰による制裁が必要なものを言います。
究極的には,一方で「罪に対しては必ず刑罰」を科し,他方で「罪にならない行為は自由に解放」することで,人が社会で生きる上での権利と自由を両立させることを目的としています。両者の違いをもっと簡単に言うと,事件の当事者間で直接お金の問題にけりを付けるのが民事事件であり,不法行為の問題です。被害者から加害者に対する損害賠償(慰謝料)請求の場面です。
これに対して,国家(警察,検察,裁判所)が市民に刑罰を科すかどうかを決めるのが刑事事件であり,犯罪の問題です。警察が被疑者を逮捕・勾留したり,犯人が刑務所で懲役刑を受けたりする場面です。
ようするに金の問題ってことです。
まとめ
結局はやられてもやり返せない。
しかし、ブログの記事をパクって晒されれば二度と、ブログの世界で生きていくことはできません。
パクる方も何も得るものがないので記事はパクらず自分で書きましょう。
自分で書くのが面倒ならクラウドソーシングで記事を書いてくれる人を探せばいい。
記事の作成を依頼して、サイトを作るのが正当な仕事です。
記事をパクってサイトを作るのは泥棒です。
リスクを背負って仕事をすれば身になる。
その先の世界へ踏み出すなら正当な仕事をしよう。